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健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号

第2の7条(診療報酬の契約に関する認可の申請)

協会が行う法第七十六条第三項(法第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項及び第百十条第七項において準用する場合を含む。第十条及び第百五十九条第一項第六号において同じ。)の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 契約の相手方の名称及び所在地並びに開設者の氏名及び住所 二 契約の内容 三 その他厚生労働大臣が必要と認める事項 2 前項の認可の申請書には、契約の相手方の同意書を添付しなければならない。