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健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号

第10条(診療報酬の契約に関する認可の申請)

第二条の七の規定は、健康保険組合が行う法第七十六条第三項の規定による認可の申請について準用する。 この場合において、第二条の七第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「健康保険組合の名称及び住所並びに次に掲げる事項」と、「厚生労働大臣に」とあるのは「当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等に」と読み替えるものとする。