防衛省の職員の給与等に関する法律昭和二十七年法律第二百六十六号 第19条(俸給の特別調整額等の支給方法) 第十一条の三、第十四条及び第十六条から第十八条までに定めるものを除くほか、職員の俸給の特別調整額、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当、航空管制官手当、航海手当及び営外手当の支給方法に関し必要な事項は、政令で定める。