防衛省の職員の給与等に関する法律昭和二十七年法律第二百六十六号 第18条(営外手当) 陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官(以下「陸曹等」という。)が自衛隊法第五十五条の規定により防衛大臣の指定する集団的居住場所以外の場所に居住する場合には、営外手当を支給する。 2 前項の営外手当の額は、月額七千二百七十円とする。 3 第一項の営外手当は、陸曹等が勤務しないときは、政令で定めるところにより特に勤務したものとみなされる場合のほか、政令で定めるところにより、減額して支給する。