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自衛隊法
昭和二十九年法律第百六十五号
第55条
(指定場所に居住する義務)
自衛官は、防衛省令で定めるところに従い、防衛大臣が指定する場所に居住しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
防衛省の職員の給与等に関する法律
第18条
(営外手当)
引用
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
第14条
(食事の無料支給)
引用
自衛隊法
第115の17条
(河川法の特例)
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