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地方公営企業法
昭和二十七年法律第二百九十二号
第3条
(経営の基本原則)
地方公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
地方公営企業法
第5条
(地方公営企業に関する法令等の制定及び施行)
引用
地方公営企業法
第30条
(決算)
引用
地方公営企業法
第40の3条
(助言等)
引用
地方公営企業法施行規則
第2条
(会計規程)
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