地方公営企業法昭和二十七年法律第二百九十二号 第5条(地方公営企業に関する法令等の制定及び施行) 地方公営企業に関する法令並びに条例、規則及びその他の規程は、すべて第三条に規定する基本原則に合致するものでなければならない。