輸出入取引法昭和二十七年法律第二百九十九号
第15条(定款)
輸出組合の定款には、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない。 ただし、非出資輸出組合の定款には、第五号の二から第五号の四までの事項を記載し、又は記録しなくてもよい。 一 事業 二 名称 三 事務所の所在地 四 組合員たる資格に関する規定 五 組合員の加入及び脱退に関する規定 五の二 出資一口の金額及びその払込みの方法 五の三 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定 五の四 準備金の額及びその積立の方法 六 組合員の権利義務に関する規定 七 事業の執行に関する規定 八 役員に関する規定 九 会議に関する規定 十 会計に関する規定 十一 公告方法(輸出組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)
2 輸出組合の定款には、前項各号に掲げる事項のほか、輸出組合の存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由を、現物出資をする者を定めたときは、その者の氏名、出資の目的である財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を記載し、又は記録しなければならない。
3 輸出組合は、公告方法として、当該輸出組合の事務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 一 官報に掲載する方法 二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 三 電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)
4 輸出組合が前項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とすることを定めれば足りる。 この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
5 輸出組合が電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。 一 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日 二 前号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後一月を経過する日
6 輸出組合が電子公告によりこの法律その他の法令の規定による公告を行う場合については、会社法第九百四十条第三項(電子公告の中断)、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条及び第九百五十五条(電子公告調査等)の規定を準用する。 この場合において、同法第九百四十条第三項中「前二項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは「輸出入取引法第十五条第五項の規定にかかわらず、同項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7 第一項各号に掲げる事項及び第二項に規定する事項のほか、輸出組合の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律に違反しないものを記載し、又は記録することができる。