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輸出入取引法
昭和二十七年法律第二百九十九号
第42条
第四条第二項又は第二十八条第一項、第二項若しくは第四項の規定による命令又は処分に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
2
引用
輸出入取引法
第4条
(制裁)
引用
輸出入取引法
第28条
(輸出に関する命令)
この条文を準用・引用する条文
3
準用
輸出入取引法
第50条
引用
輸出入取引法
第19条
(準用)
引用
輸出入取引法
第48条
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