輸出入取引法昭和二十七年法律第二百九十九号 第48条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十二条、第四十三条第一号若しくは第二号、第四十五条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。