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中小漁業融資保証法昭和二十七年法律第三百四十六号

第8条(登記)

協会は、政令の定めるところにより、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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なし

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