中小漁業融資保証法昭和二十七年法律第三百四十六号 第8条(登記) 協会は、政令の定めるところにより、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。