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中小漁業融資保証法昭和二十七年法律第三百四十六号

第89条

次の場合には、協会の役員又は清算人を二十万円以下の過料に処する。 一 この法律の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合にその認可を受けなかつたとき。 二 第八条第一項の規定に基づく政令の規定による登記をすることを怠つたとき。 三 この法律の規定に基づき協会が行うことができる事業以外の事業をしたとき。 四 第十四条の規定に違反したとき。 五 第二十六条の規定に違反したとき。 六 第二十八条第一項、第二十九条第一項又は第三十条の規定に違反したとき。 七 第三十二条又は第三十三条の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのにその書類の閲覧を拒んだとき。 八 第三十四条第四項若しくは第五項又は第三十七条第四項の規定に違反したとき。 八の二 第四十三条、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項の規定に違反して資金を管理したとき。 九 第四十四条第一項若しくは第三項又は第四十四条の二の規定に違反する経理をしたとき。 十 第五十五条又は第五十六条第二項(これらの規定を第五十九条の二第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して合併又は事業の全部の譲渡を行つたとき。 十の二 第五十五条第五項(第五十九条の二第七項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。 十一 第六十一条又は第六十三条の書類又は電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。 十二 第六十一条の二第一項又は第六十一条の四第一項の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。 十三 第六十一条の二第一項の期間内に債権者に弁済をしたとき。 十四 第六十一条の四第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。 十五 第六十二条第一項又は第二項の規定に違反したとき。 十六 第六十六条の二第一項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。

この条文が引く先 24

準用 中小漁業融資保証法 第44条 (準備金) 準用 中小漁業融資保証法 第44の2条 (経理の区分) 準用 中小漁業融資保証法 第55条 (合併に伴う財産目録等の作成等) 準用 中小漁業融資保証法 第56条 (合併に対する債権者の保護) 準用 中小漁業融資保証法 第59の2条 (事業の譲渡又は譲受けの手続) 引用 中小漁業融資保証法 第8条 (登記) 引用 中小漁業融資保証法 第14条 (加入の自由) 引用 中小漁業融資保証法 第26条 (役員の兼職禁止) 引用 中小漁業融資保証法 第28条 (総会の招集) 引用 中小漁業融資保証法 第29条 (総会の招集の請求) 引用 中小漁業融資保証法 第30条 (監事による総会の招集) 引用 中小漁業融資保証法 第32条 (定款その他の書類の備付及び閲覧) 引用 中小漁業融資保証法 第33条 (決算関係書類の提出、備付け及び閲覧) 引用 中小漁業融資保証法 第34条 (役員の解任の請求) 引用 中小漁業融資保証法 第37条 (参事又は会計主任の解任の請求) 引用 中小漁業融資保証法 第43条 (基金) 引用 中小漁業融資保証法 第43の2条 (保証債務の弁済に充てるための信用基金からの借入金) 引用 中小漁業融資保証法 第43の3条 (特定中小漁業者等に対する貸付けに必要な資金の供給の財源に充てるための信用基金からの借入金等) 引用 中小漁業融資保証法 第61条 (清算人の財産調査義務) 引用 中小漁業融資保証法 第61の2条 (債権の申出の催告等) 引用 中小漁業融資保証法 第61の4条 (清算中の協会についての破産手続の開始) 引用 中小漁業融資保証法 第62条 (残余財産の分配) 引用 中小漁業融資保証法 第63条 (決算報告) 引用 中小漁業融資保証法 第66の2条 (主務大臣の監督上の命令)