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中小漁業融資保証法
昭和二十七年法律第三百四十六号
第26条
(役員の兼職禁止)
何人も、理事、監事及び協会の使用人のうち二以上を兼ねてはならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
中小漁業融資保証法
第89条
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