中小漁業融資保証法昭和二十七年法律第三百四十六号 第63条(決算報告) 清算事務が終わつたときは、清算人は、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、決算報告を作り、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。