中小漁業融資保証法昭和二十七年法律第三百四十六号 第62条(残余財産の分配) 清算人は、協会の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを、各会員に対し、出資口数に応じて分配しなければならない。 2 前項の規定により会員に分配することができる額は、その出資額を限度とする。 3 第一項の規定による分配の結果なお残余財産があるときは、その財産は、国庫に帰属する。 ただし、政令で別段の定めをしたときは、その定めるところによる。