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中小漁業融資保証法
昭和二十七年法律第三百四十六号
第14条
(加入の自由)
会員たる資格を有する者が協会に加入しようとするときは、協会は、正当な理由がないのに、その加入を拒んではならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
中小漁業融資保証法
第68条
(議決、選挙又は当選の取消し)
引用
中小漁業融資保証法
第89条
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