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中小漁業融資保証法昭和二十七年法律第三百四十六号

第30条(監事による総会の招集)

理事の職務を行う者がないとき、又は前条第一項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会の招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

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なし