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中小漁業融資保証法昭和二十七年法律第三百四十六号

第28条(総会の招集)

理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。 2 理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。

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なし

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