中小漁業融資保証法昭和二十七年法律第三百四十六号
第77条(緊急融資資金に関する特例)
第六十九条第一項又は第二項の保険関係(公害防止資金、災害資金及び漁業経営改善資金に係る保険関係を除く。)であつて、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第八条第一項に規定する資金その他漁業経営に関する事情の著しい変化により事業活動に支障を生じている中小漁業者等に対しその事業活動の継続を図るため緊急に融資される資金で主務大臣が指定するものに係る債務の保証に係るものにおいては、第六十九条第六項の一定の率は、同条第七項の規定にかかわらず、百分の八十とする。