中小漁業融資保証法昭和二十七年法律第三百四十六号 第80条(保険金) 信用基金が第七十八条第一項の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、同条第三項の回収未済の貸付金の額から農林中央金庫がその支払の請求をする時までに回収をした貸付金の額を控除した残額に、百分の七十(第七十七条に規定する資金に係る保険関係にあつては、百分の八十)を乗じて得た額とする。