中小漁業融資保証法昭和二十七年法律第三百四十六号
第78条(保険契約)
信用基金は、事業年度ごとに、農林中央金庫を相手方として、農林中央金庫が漁業近代化資金等に係る貸付け又は手形の割引(以下「貸付け等」という。)をしたことを信用基金に通知することにより、その貸付金の額及びその手形の割引に係る手形金額の総額が一定の金額に達するまで、その貸付け等につき、信用基金と農林中央金庫との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
2 前項の規定は、漁業近代化資金等に係る貸付け等につき協会等による債務の保証が行われる場合における当該貸付け等については、適用しない。
3 第一項の保険関係においては、貸付金(手形の割引の場合には、手形の割引により融通した資金。以下同じ。)の額を保険価額とし、弁済期(手形の割引の場合には、手形の満期)後政令で定める期間を経過した時における債務の不履行による貸付金の全部又は一部の回収未済を保険事故とし、保険価額に百分の七十(前条に規定する資金に係る保険関係にあつては、百分の八十)を乗じて得た金額を保険金額とする。