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旅行業法昭和二十七年法律第二百三十九号

第11条(旅行業者代理業者の事業の開始)

旅行業者代理業者は、その代理する旅行業者(以下「所属旅行業者」という。)が第七条第二項(第九条第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。