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旅行業法
昭和二十七年法律第二百三十九号
第77条
第七条第三項(第九条第六項において準用する場合を含む。)又は第十一条の規定に違反してその事業を開始した者は、百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
3
準用
旅行業法
第7条
(営業保証金の供託)
準用
旅行業法
第9条
(営業保証金の追加の供託等)
引用
旅行業法
第11条
(旅行業者代理業者の事業の開始)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
旅行業法
第82条
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