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旅行業法昭和二十七年法律第二百三十九号

第77条

第七条第三項(第九条第六項において準用する場合を含む。)又は第十一条の規定に違反してその事業を開始した者は、百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 1