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旅行業法昭和二十七年法律第二百三十九号

第82条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し第七十四条又は第七十六条から第七十九条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし