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旅行業法
昭和二十七年法律第二百三十九号
第78条
第三十三条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
旅行業法
第33条
(旅行サービス手配業務等の委託)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
旅行業法
第82条
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