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旅行業法昭和二十七年法律第二百三十九号

第33条(旅行サービス手配業務等の委託)

旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務を他人に委託する場合においては、他の旅行サービス手配業者又は旅行業者に委託しなければならない。 2 次条第一項の規定により第二条第六項に規定する行為を行う旅行業者は、当該行為を他人に委託する場合においては、旅行サービス手配業者又は他の旅行業者に委託しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1