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旅行業法昭和二十七年法律第二百三十九号

第58条(役員の選任及び解任)

旅行業協会の役員の選任及び解任は、観光庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 観光庁長官は、旅行業協会の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第五十六条第一項の規定により認可を受けた弁済業務規約に違反する行為をしたとき、又はその在任により旅行業協会が第四十一条第一項第五号若しくは第六号に掲げる要件に適合しなくなるときは、旅行業協会に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

この条文を準用・引用する条文 1