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旅行業法昭和二十七年法律第二百三十九号

第60条(指定の取消し)

観光庁長官は、旅行業協会が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十一条第一項の指定を取り消すことができる。 一 第四十二条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 二 この法律、この法律に基づく命令又は第五十六条第一項の規定により認可を受けた弁済業務規約に違反したとき。 三 第五十六条第二項、第五十八条第二項又は前条の規定による処分に違反したとき。 2 観光庁長官は、第四十一条第一項の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1