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旅行業法昭和二十七年法律第二百三十九号

第65条(聴聞の特例)

観光庁長官は、第十八条の三第一項(第一号を除く。)若しくは第三十六条(第一号を除く。)の規定による処分又は第十九条第一項若しくは第三十七条第一項の規定による業務の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 観光庁長官は、第十八条の三第一項、第十九条第一項若しくは第二項、第三十六条又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。 3 前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。 4 第二項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし