旅行業法昭和二十七年法律第二百三十九号
第18の3条(業務改善命令)
観光庁長官は、旅行業者等の業務の運営に関し、取引の公正、旅行の安全又は旅行者の利便を害する事実があると認めるときは、当該旅行業者等に対し、次に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる。 一 旅行業務取扱管理者を解任すること。 二 旅行業務の取扱いの料金又は企画旅行に関し旅行者から収受する対価を変更すること。 三 旅行業約款を変更すること。 四 企画旅行に係る第十二条の十の国土交通省令で定める措置を確実に実施すること。 五 旅行者に生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること。 六 前各号に掲げるもののほか、業務の運営の改善に必要な措置をとること。
2 観光庁長官は、旅行業者等が第十二条の二第三項、第十二条の四第一項若しくは第二項、第十二条の五第一項、第十二条の七、第十二条の八又は第十三条第一項(第二号に掲げる行為のうち旅行者に対する行為に係る部分に限る。)の規定に違反した場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、消費者庁長官に協議しなければならない。
3 消費者庁長官は、旅行者の正当な利益の保護を図るため必要があると認めるときは、観光庁長官に対し、第一項の規定による命令(前項に規定する規定に違反した旅行業者等に対するものに限る。)に関し、必要な意見を述べることができる。
4 前二項の規定は、第六十七条の規定により、第一項に規定する観光庁長官の権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされている場合には、適用しない。