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旅行業法
昭和二十七年法律第二百三十九号
第67条
(都道府県が処理する事務)
この法律に規定する観光庁長官の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
旅行業法
第18の3条
(業務改善命令)
引用
旅行業法
第22条
(手数料)
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