HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
旅行業法昭和二十七年法律第二百三十九号

第67条(都道府県が処理する事務)

この法律に規定する観光庁長官の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

この条文が引く先 0

なし