漁船損害等補償法昭和二十七年法律第二十八号 第7条(組合の名称) 組合の名称中には、「漁船保険組合」という文字を用いなければならない。 2 組合でないものは、その名称中に、「漁船保険組合」という文字を用いてはならない。