HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
漁船損害等補償法昭和二十七年法律第二十八号

第83条(商業登記法の準用)

組合の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十五条、第五十一条から第五十三条まで、第七十一条第一項及び第三項、第七十九条、第八十二条、第八十三条、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条から第百四十八条までの規定を準用する。 この場合において、同法第二十五条中「訴え」とあるのは「行政庁に対する請求」と、同条第三項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「行政庁」と、同法第七十一条第三項ただし書中「会社法第四百七十八条第一項第一号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第四百八十三条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)」とあるのは「漁船損害等補償法第五十八条本文の規定により清算人となつたもの」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第八十三条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「漁船損害等補償法第八十三条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文が引く先 28

準用 漁船損害等補償法 第51条 (解散の効果) 準用 漁船損害等補償法 第52条 (合併の手続) 準用 漁船損害等補償法 第53条 (財産目録及び貸借対照表の作成) 準用 漁船損害等補償法 第58条 (清算人) 準用 漁船損害等補償法 第79条 (解散の登記の申請) 準用 漁船損害等補償法 第82条 準用 漁船損害等補償法 第83条 (商業登記法の準用) 準用 漁船損害等補償法 第132条 (再保険料の延滞金) 準用 漁船損害等補償法 第133条 (再保険金) 準用 漁船損害等補償法 第134条 (組合の通知義務) 準用 漁船損害等補償法 第135条 (再保険の免責) 準用 漁船損害等補償法 第136条 (納付金) 準用 漁船損害等補償法 第137条 (審査の申立て) 準用 商業登記法 第145条 引用 漁船損害等補償法 第7条 (組合の名称) 引用 漁船損害等補償法 第8条 (登記) 引用 漁船損害等補償法 第9条 (組合の事業年度) 引用 漁船損害等補償法 第10条 (印紙税の非課税) 引用 漁船損害等補償法 第11条 (発起人) 引用 漁船損害等補償法 第12条 (設立準備会) 引用 漁船損害等補償法 第13条 引用 漁船損害等補償法 第14条 (創立総会) 引用 漁船損害等補償法 第15条 (設立の認可の申請) 引用 漁船損害等補償法 第24条 (保険の目的の譲受人等) 引用 漁船損害等補償法 第25条 引用 漁船損害等補償法 第26条 (除名) 引用 漁船損害等補償法 第27条 (脱退の効果) 引用 漁船損害等補償法 第45条