漁船損害等補償法昭和二十七年法律第二十八号 第58条(清算人) 組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。 ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。