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漁船損害等補償法
昭和二十七年法律第二十八号
第11条
(発起人)
組合を設立するには、組合員たる資格を有する者のうち、五人以上が発起人とならなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
漁船損害等補償法
第47条
(参事及び会計主任)
準用
漁船損害等補償法
第107条
(保険法の準用)
準用
漁船損害等補償法
第143の11条
(任意保険事業についての準用)
引用
漁船損害等補償法
第83条
(商業登記法の準用)
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