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漁船損害等補償法昭和二十七年法律第二十八号

第143の11条(任意保険事業についての準用)

任意保険事業については、第八十八条から第九十一条まで、第九十二条第一項、第九十三条、第九十五条から第九十八条まで、第百条から第百二条まで、第百五条及び第百六条の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 前項に定めるもののほか、任意保険事業については、第三章第二節、第四節及び第五節の規定のうち政令で定めるものを、政令で定めるところにより準用する。 3 第百四十三条の三第一号に掲げる損害に係る任意保険事業については、保険法第四条、第八条、第十一条、第十五条、第二十四条、第二十五条、第二十八条、第三十一条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)並びに第九十五条の規定を準用する。 4 第百四十三条の三第二号に掲げる損害に係る任意保険事業については、保険法第四条、第八条、第十一条、第二十二条、第二十五条、第二十八条、第三十一条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)並びに第九十五条の規定を準用する。

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準用 漁船損害等補償法 第8条 (登記) 準用 漁船損害等補償法 第11条 (発起人) 準用 漁船損害等補償法 第15条 (設立の認可の申請) 準用 漁船損害等補償法 第22条 (組合員たる地位) 準用 漁船損害等補償法 第24条 (保険の目的の譲受人等) 準用 漁船損害等補償法 第25条 準用 漁船損害等補償法 第28条 (議決権) 準用 漁船損害等補償法 第31条 (役員の任期) 準用 漁船損害等補償法 第88条 (保険関係の成立) 準用 漁船損害等補償法 第89条 (保険引受けの拒否の制限) 準用 漁船損害等補償法 第90条 (保険料の支払) 準用 漁船損害等補償法 第91条 (保険料の相殺の制限) 準用 漁船損害等補償法 第92条 (保険証券の交付及び記載事項) 準用 漁船損害等補償法 第93条 (事故の確定による無効) 準用 漁船損害等補償法 第95条 (無効な保険の保険料の払戻し) 準用 漁船損害等補償法 第96条 (組合員等の通知義務) 準用 漁船損害等補償法 第97条 準用 漁船損害等補償法 第98条 (組合による漁船等の調査等) 準用 漁船損害等補償法 第100条 準用 漁船損害等補償法 第101条 準用 漁船損害等補償法 第102条 (組合の経理) 準用 漁船損害等補償法 第105条 (責任準備金の積立て) 準用 漁船損害等補償法 第106条 (準備金の積立て) 引用 漁船損害等補償法 第143の3条 (任意保険の定義)