漁船損害等補償法昭和二十七年法律第二十八号 第93条(事故の確定による無効) 組合の保険責任が始まる前において、既に事故が生じ得ないこととなつたとき、又は生じていたときは、当該漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険は、無効とする。