HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
漁船損害等補償法昭和二十七年法律第二十八号

第143の9条(組合の免責事由)

次の場合には、組合は、任意保険に係る塡補すべき損害の額の全部又は一部につき、その塡補すべき責めを免れることができる。 一 事故が、法令に違反して、第百四十三条の三第一号に掲げる損害に係る保険にあつては当該保険に係る漁船以外の船舶、同条第二号に掲げる損害に係る保険にあつては当該保険に係る小型の船舶を運航した場合に生じたとき。 二 任意保険事業に係る保険約款で定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあつては、保険契約者が、正当な理由がないのに保険料のうちその第二回以降の支払に係るものの支払を遅滞したとき。 三 保険契約者又は被保険者が、第百四十三条の三第一号に掲げる損害に係る保険にあつては当該保険に係る漁船以外の船舶若しくはその運航又は当該保険の保険の目的たる漁獲物及びその製品、同条第二号に掲げる損害に係る保険にあつては当該保険に係る小型の船舶若しくはその運航につき、通常行うべき管理その他損害の防止又は軽減を怠つたとき。 四 保険契約者又は被保険者が、第百四十三条の十一第一項において準用する第九十六条の規定による通知を著しく遅滞したため、損害の状況の認定が困難となつたとき。 五 保険契約者又は被保険者が、第百四十三条の十一第一項において準用する第九十七条第一項の規定による通知を怠り、又は同条第二項の規定による組合の指示に従わなかつたとき。 六 保険契約者又は被保険者が、第百四十三条の十一第一項において準用する第九十八条の規定による調査を拒み、又は指示に従わなかつたとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし