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漁船損害等補償法昭和二十七年法律第二十八号

第90条(保険料の支払)

組合との間に保険関係が成立した者は、当該保険関係に係る保険期間の開始日の前日までに、組合に保険料(保険約款で定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあつては、保険料のうちその第一回の支払に係るもの)を支払わなければならない。 2 前項の規定による保険料の支払をその支払期限までにしないときは、当該保険関係は、その効力を失う。

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なし