HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
漁船損害等補償法
昭和二十七年法律第二十八号
第91条
(保険料の相殺の制限)
組合員又は保険の申込人は、組合に支払うべき保険料につき、相殺をもつて組合に対抗することができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
漁船損害等補償法
第143の11条
(任意保険事業についての準用)
検索