HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
漁船損害等補償法昭和二十七年法律第二十八号

第105条(責任準備金の積立て)

組合は、毎事業年度の終わりにおいて存する漁船保険等につき、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。

この条文が引く先 0

なし