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漁船損害等補償法施行規則昭和二十七年農林省令第十八号

第19の2条(責任準備金)

法第百五条の規定により積み立てるべき責任準備金の額は、普通損害保険、満期保険のうち満期前の事故による支払に係るもの、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険及び漁船積荷保険にあつては、当該事業年度において成立した保険関係(満期保険のうち満期前の事故による支払に係るものにあつては、当該事業年度において存続する保険関係を含む。)についての保険料の額(政府に支払い、又は支払うべき再保険料に相当する額を除く。以下この項において同じ。)のうち、まだ経過しない期間に対する保険料に相当する額とし、満期保険のうち満期による支払に係るものにあつては、当該事業年度において成立し、又は存続する保険関係についての保険料の額及びその利息に相当する金額とする。 ただし、定款で定めるところにより、付加保険料のうちまだ経過しない期間に対する保険料の一部に相当する額を減ずることができる。 2 前項のまだ経過しない期間を計算するに当たつては、保険期間がその始期の属する月の十六日に始まつたものとみなし、かつ、これによつて計算される保険期間の終期の属する月が三十日であるものとみなして、月割で計算する。