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漁船損害等補償法施行令昭和二十七年政令第六十八号

第31条(任意保険事業についての技術的読替え等)

法第百四十三条の十一第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八十八条及び第八十九条 組合員又は組合員たる資格を有する者 保険契約者になろうとする者 第八十八条、第九十条第一項、第九十五条、第九十六条及び第九十七条第一項 保険約款 任意保険事業に係る保険約款 第九十一条 組合員又は保険の申込人 保険契約者 第九十二条第一項、第九十七条、第九十八条及び第百条 組合員 保険契約者 第九十三条 事故 事故(第百四十三条の三第二号に掲げる損害に係る保険にあつては、同号に規定する小型の船舶の運航に伴つて生ずる不慮の費用又は損害であつて、当該船舶の所有者又は所有権以外の権原に基づき当該船舶を使用する者が負担し、又は賠償するもののうち、当該保険に係るもの。以下同じ。) 第九十三条及び第九十五条 漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険 任意保険 第九十六条 組合員、被保険者又は漁船乗組船主保険の一定の金額の支払を受けるべき者(以下「組合員等」という。) 保険契約者又は被保険者 漁船保険の保険の目的たる漁船につき事故が発生したとき、漁船船主責任保険若しくは漁船乗組船主保険に係る漁船の運航に伴つて事故が発生したとき、又は漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷につき事故が発生したとき 第百四十三条の三第一号に掲げる損害に係る保険の保険の目的たる漁獲物若しくはその製品につき事故が発生したとき、又は同条第二号に掲げる損害に係る保険に係る同号に規定する小型の船舶の運航に伴つて事故が発生したとき 第九十七条第一項 漁船の構造、設備、漁業の種類等(漁船積荷保険にあつては、当該漁船に積載した漁船積荷 船舶の構造、設備等(第百四十三条の三第一号に掲げる損害に係る保険にあつては、当該船舶に積載した漁獲物又はその製品 第九十七条第二項 漁船の危険がその構造、設備、漁業の種類等 船舶の危険がその構造、設備等 漁船に積載した漁船積荷 船舶に積載した漁獲物若しくはその製品 第九十八条 漁船又は当該漁船に積載した漁船積荷 船舶又は当該船舶に積載した漁獲物若しくはその製品 第百条 漁船を指揮する者の故意によつて生じた損害(漁船船主責任保険にあつては、事故)又は漁船乗組船主保険の一定の金額の支払を受けるべき者の故意によつて生じた事故 保険に係る船舶を指揮する者の故意によつて生じた損害(第百四十三条の三第二号に掲げる損害に係る保険にあつては、事故) 第百一条 漁船 船舶 第百二条 漁船保険事業、漁船船主責任保険事業、漁船乗組船主保険事業及び漁船積荷保険事業ごとに経理を区分し、それぞれ 任意保険事業に係る経理については、他の経理と区分し、当該事業に係る これらの保険 当該 第百五条 漁船保険等 任意保険 2 法第百四十三条の十一第二項の規定により法第三章第二節、第四節及び第五節の規定のうち任意保険事業に準用する規定は、法第百十一条第一項及び第三項、第百十一条の三、第百十三条の五(第一項ただし書を除く。)、第百十三条の七並びに第百二十四条とするものとし、この場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百十一条第一項及び第三項 漁船保険の保険の目的たる漁船 第百四十三条の三第一号に掲げる損害に係る保険にあつては保険の目的たる漁獲物又はその製品、同条第二号に掲げる損害に係る保険にあつては保険に係る同号に規定する小型の船舶 第百十一条第一項 当該漁船 当該漁獲物若しくはその製品又は船舶 第百十一条の三及び第百十三条の七 組合員 保険契約者 第百十一条の三 漁船保険の保険の目的たる漁船 第百四十三条の三第一号に掲げる損害に係る保険にあつては保険の目的たる漁獲物及びその製品、同条第二号に掲げる損害に係る保険にあつては保険に係る同号に規定する小型の船舶の運航 農林水産省令 任意保険事業に係る保険約款 第百十三条の五第一項 普通損害保険 任意保険 第百十三条の五第二項 農林水産省令で定めるところにより、保険約款 任意保険事業に係る保険約款 第百十三条の七 普通損害保険の保険の目的たる漁船 第百四十三条の三第一号に掲げる損害に係る保険にあつては保険の目的たる漁獲物又はその製品、同条第二号に掲げる損害に係る保険にあつては保険に係る同号に規定する小型の船舶の運航 政令 任意保険事業に係る保険約款 第百二十四条 漁船乗組船主保険 任意保険 率は、基本部分及び特定特約部分ごとに 率は、

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なし