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漁船損害等補償法昭和二十七年法律第二十八号

第52条(合併の手続)

組合が合併しようとするときは、総会において合併を議決しなければならない。 この場合には、第四十四条第一項の規定を準用する。 2 合併は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 3 前項の場合には、第十六条の規定を準用する。