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漁船損害等補償法昭和二十七年法律第二十八号

第68条(合併の登記)

組合が合併をするときは、第五十二条第二項の認可があつた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、合併によつて消滅する組合については解散の登記をし、合併後存続する組合については変更の登記をし、合併によつて設立する組合については設立の登記をしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1