漁船損害等補償法昭和二十七年法律第二十八号 第56条(合併の時期) 組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合が、その主たる事務所の所在地において、第六十八条に規定する登記をすることによつてその効力を生ずる。