漁船損害等補償法昭和二十七年法律第二十八号 第44条(定款の変更) 定款変更の議決は、総組合員の過半数が出席し、その議決権の三分の二以上の多数によらなければならない。 2 定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 3 前項の認可については、第十六条の規定を準用する。