HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
漁船損害等補償法昭和二十七年法律第二十八号

第50条(解散事由)

組合は、次の事由によつて解散する。 一 定款に定める存立の期間の満了又は解散事由の発生 二 総会の決議 三 組合の合併 四 破産手続開始の決定 五 第八十六条第三項の規定による解散の命令 2 解散の決議については、第四十四条第一項の規定を準用する。 3 解散の決議は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 4 組合は、第一項の事由によるほか、組合員が五人未満になつたことによつて解散する。 5 組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なくその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

この条文を準用・引用する条文 1