漁船損害等補償法昭和二十七年法律第二十八号 第69条(解散の登記) 第五十条第一項の規定により組合が解散したとき(同項第三号又は第四号の事由によつて解散したときを除く。)は、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。