漁船損害等補償法昭和二十七年法律第二十八号 第79条(解散の登記の申請) 第六十九条の規定による解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面を添付しなければならない。 2 農林水産大臣が組合の解散を命じた場合における解散の登記は、その嘱託によつてする。